せとうち行政書士事務所

就労ビザ(退職時の届出)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/04

就労ビザ(退職時の届出)

サブタイトル

     外国人が日本の会社に就職し、就労系の在留資格(入管法第19条16第1号又は第2号に規定する在留資格)を取得し、

     就労してしばらくした後に所属先(雇用先)の会社を退職(又は解雇)した場合には、出入国在留管理庁(入管)に対し届出を行います。

     この場合の届出は、退職(又は解雇)した日から14日以内に行う必要があります。

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