せとうち行政書士事務所

在留カードの交付(住所地の届出)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/26

在留カードの交付(住所地の届出)

サブタイトル

      外国人が日本に中長期で滞在するために在留資格の取得申請を行い、無事に許可が下りて在留カードを受領した場合には、日本での住居地を

      定めた日から14日以内に、在留資格を持参した上でその市区町村の窓口に住居地を届出することが求められています。

      もしもこの届出を怠った場合には、20万円以下の罰金が課されたり、正当な理由がなく、住居地の届出を行わなかった場合には、在留資格の

    取消の対象となることがありますので注意が必要です。

 

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