中長期に滞在する外国人(短期滞在者からの変更)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/11/24 中長期に滞在する外国人(短期滞在者からの変更) サブタイトル 外国人が観光、親族訪問、知人訪問などの目的で在留資格「短期滞在」を取得して日本に入国し、その後、事情により日本に 中長期に滞在するための在留資格に変更となった場合には、中長期在留者となった日から14日以内に、住所地の市区町村の窓口に 在留カードを提出し、住所地の届け出(法務大臣に対し)の手続きを行う必要があります。 在留資格申請サポート