成年後見制度(任意後見から法定後見への切り替え)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/11/16 成年後見制度(任意後見から法定後見への切り替え) サブタイトル ご本人の判断能力が低下する前に任意後見契約(法定外の制度)を締結し、その後に判断能力の低下に伴い後見事務が開始されて暫くした後に、 さらに判断能力の低下が進んだことによって契約で定めた代理権だけでは、ご本人の支援が不十分である、といったケースもあり得ます。 この場合に、任意後見契約と併用して法定の後見制度を利用することは認められていませんが、後見等開始の申立を行い、家庭裁判所がご本人の 支援に必要であると認めた場合には、法定の後見制度に移行することも可能となっています。 福祉業務・空き家活用サポート