成年後見制度(任意後見契約書の保管)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/10/23 成年後見制度(任意後見契約書の保管) サブタイトル 成年後見制度の内、法定外の制度である任意後見制度を利用する場合には、委任者(ご本人)が自らの後見人となる受任者との間で公正証書 による任意後見契約書を作成する必要があります。 この任意後見契約書の原本については、契約を締結した公証役場において保存され、契約当事者である委任者(ご本人)と受任者は、それぞれ 契約書の正本を受け取ることができます。 また、契約書の内容については、公証役場の公証人が登記の手続きを行うことによって、法務局に登記がなされます。 福祉業務・空き家活用サポート