せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「任意後見人」と「任意後見受任者」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/10/23

成年後見制度(「任意後見人」と「任意後見受任者」)

サブタイトル

 成年後見制度には、家庭裁判所がご本人の後見人等を選任する法定の制度とご本人が自ら希望する者を後見人に選任する法定外の制度

(任意後見制度)があります。

 この法定外の制度である任意後見制度では、ご本人の判断能力が低下する前に、自ら希望する者との間で任意後見契約を締結、後見人に

 選任しておき、判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって任意後見契約の効力が正式に生じ、後見事務が

 開始されることになります。

「任意後見受任者」とは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前段階の任意後見人になる(予定の)者のことを言い、「任意後見人」と

 区別をした呼称を用いています。

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