せとうち行政書士事務所

会計記帳(「ワンイヤールール」とは)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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会計記帳(「ワンイヤールール」とは)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

会計記帳(「ワンイヤールール」とは)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/10/22

会計記帳(「ワンイヤールール」とは)

サブタイトル

       会社の財務諸表(財務三表)のひとつであり、期末時点におけるその会社の財産状況を表す貸借対照表の資産の部、負債の部は、一定のルールに

       基づいて、「流動資産」と「固定資産」、「流動負債」と「固定負債」にそれぞれ分類、計上されます。

     例えば、金融機関などから長期の融資を受けた時は、「流動負債」には、借入金の一部の金額を短期借入金、「固定負債」には、残りの金額を

       長期借入金として計上することになります。この場合に用いるルールを1年基準(ワンイヤールール)と言い、その会社の決算日からカウントし、

       1年以内に支払期限(又は受取期限)が到来する場合には「流動負債」(又は流動資産)、1年を超える場合には「固定負債」(又は固定資産)

  に分類することとなっています。

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