成年後見申立(本人に身寄りの無い場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/08/22 成年後見申立(本人に身寄りの無い場合) サブタイトル 高齢による認知症の発症や精神障害などにより、ご本人の判断能力が低下し、日常生活を営むことが困難になった場合には、成年後見という 公的な制度を利用し、家庭裁判所に後見人等(サポーター)を選任して頂くことができます。 家庭裁判所に対して後見等開始の申立を行うことができるのは、ご本人とその配偶者、ご本人の四親等以内の親族、市区町村長などとなっています。 もしも、ご本人に家族がいないような場合には、ご本人の住所地を管轄する市区町村長に申立人をお願いすることが可能です。 福祉業務・空き家活用サポート