せとうち行政書士事務所

就労ビザ(コンビニの販売員)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/16

就労ビザ(コンビニの販売員) 

サブタイトル

       日本国内にあるコンビニエンスストアでは、多くの外国人スタッフが毎日働いています。

  外国人が日本に中長期に滞在する場合には、日本での活動内容に対応した在留資格を予め取得する必要があります。

  コンビニの店舗において、レジ打ちや販売、品出しなどの一般的な業務(単純労働)に従事する場合には、それに見合った在留資格というものが

  現在は存在しませんので、例えば、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人が資格外活動許可(週28時間以内)を受けた上で業務に

  従事する、「日本人の配偶者等」、「永住者」などの就労制限の無い身分系の在留資格を持つ外国人が業務に従事するなどしています。

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