せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(養育費の支払い)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/15

配偶者ビザ(養育費の支払い)

サブタイトル

       外国人が日本人と交際し、その後結婚して日本で生活する場合には、外国人本人は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することで

  長期に日本に滞在することができます。

  在留資格の取得申請にあたり、夫婦のいづれかに、前夫又は前妻との間に未成年の子供がいて、その子に対して養育費の支払いを行っている

  ような場合には、許可要件のひとつである、結婚生活を安定的かつ継続的に送れるだけの経済的基盤を有するという点について、何ら影響が

  無いことを丁寧に説明する必要があります。

  具体的には、申請理由書に養育費の金額や、養育費を含めた毎月の世帯の収支の状況などを記載して説明することをお薦めします。

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