成年後見(日常の後見事務:相続関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/08/11 成年後見(日常の後見事務:相続関係) サブタイトル ご両親が認知症を発症し判断能力の低下により、日常生活において様々なサポートが必要となった場合には、家庭裁判所に対し、 成年後見人の選任を申立することができ、成年後見人がご本人にかかる日常の様々な後見事務を行うことになります。 その内、相続に関するものの一例を以下に記載します。 (相続に関するものの一例) ・相続の承認、放棄 ・贈与・遺贈の受諾 ・遺産分割・単独相続に関する諸手続 ・遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求に関する諸手続 福祉業務・空き家活用サポート