せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(女性が再婚者の場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/06

配偶者ビザ(女性が再婚者の場合)

サブタイトル

   「日本人の配偶者等」は、日本人が外国人と結婚し、日本で夫婦生活を送る際に、外国人が取得する在留資格です。

      例えば、男性が日本人、女性が外国人の夫婦であって、女性に結婚歴が有る場合には、再婚禁止期間に該当していないか、注意する

   必要があります。

   再婚禁止期間(待婚期間)とは、元夫と現在の夫のいずれの子供であるかを判別することを目的として民法に定められたルールであり、

   女性の方は、元夫と離婚した後、100日を経過しなければ結婚することができないことになっています。

   「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際には、申請書類一式を準備して提出する必要がありますが、その内、入管指定書式である

 「質問書」には、これまでの結婚歴について問う項目があり、前回の結婚期間についても年月日を正確に記載することになっています。

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