せとうち行政書士事務所

古物営業許可(競り売り) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/19

古物営業許可(競り売り)

サブタイトル

       中古車やオートバイ、ブランド品、美術品その他、中古品の売買取引業を開業するためには、古物営業法に基づく、古物営業許可の申請をし、

  開業前に古物営業許可証を取得することが求められます。

  古物商の営業方法のひとつに、「競り売り」というものがあります。これは、複数の買い手に価格競争させた上で最終的に古物を販売するという

  方法であり、古物市場(こぶついちば)以外の場所において、この「競り売り」を実施する場合には、事前に届出義務が課されています。

  なお、古物商がインターネットオークションを利用して出品し、取引をする場合には、この「競り売り」の届出は不要となっています。

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