せとうち行政書士事務所

永住ビザ(永住者の配偶者等:居住要件)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/18

永住ビザ(永住者の配偶者等:居住要件)

サブタイトル

   「永住者」は、外国人が母国の国籍を保有したままで、日本に長期に在留するための在留資格ですが、時折比較される帰化とは異なり、

  「永住者」には日本の参政権や戸籍が与えられないなど、外国人であること特有のデメリットもいつくかあります。

  在留資格を取得する場合には、出入国在留管理庁に申請し、許可を受ける必要があり、申請にあたっては、複数の許可要件をクリアしている

  ことが求められます。

  この内、「居住要件」に関しては、原則、日本に引き続き10年以上在留しており、内、就労資格(「技能実習」、「特定技能1号」除く)、

  又は居住資格を保有して日本に引き続き5年以上在留していること、となっています。

  申請人が「永住者の配偶者等」を保有する永住者の配偶者とその実子等である場合には、この「居住要件」を緩和する特例が適用され、

  永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上在留していること、永住者の実子等の場合には、

  日本に引き続き1年以上在留していること、により要件をクリアすることになります。

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