せとうち行政書士事務所

技能ビザ(外国建築様式の技術者)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/17

技能ビザ(外国建築様式の技術者)

サブタイトル

       外国人が日本に在留し、日本の産業上の特殊分野において、その熟練した技術を活かして就労する場合に付与されるのが、在留資格「技能」です。

       外国建築様式の技術者は、この産業上の特殊分野に該当しますが、外国建築様式の一例としては、バロック建築、ゴシック建築、ロマネスク建築、

       中国建築などが挙げられます。

       許可要件のひとつとして、従事する業務に関連した実務経験が求められますが、外国建築様式の技術者の場合には、10年(当該技能を要する業務に

  10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては,5年)の実務経験を必要とします。

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