成年後見(遺産分割協議と利益相反)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/07/02 成年後見(遺産分割協議と利益相反) サブタイトル 家庭裁判所に対して後見開始等の申立を行い、後見人が選任された場合に、後見人が被後見人の親族であり、後見人選任後に遺産分割協議が 執り行われることとなり、被後見人と後見人が共に相続人である場合には、利益が相反する状態にあることから、後見人は被後見人の 代理や同意行為を行うことができなくなります。 このような場合には、後見監督人が選任されている場合を除き、家庭裁判所に対して特別代理人の選任審判の申立を行う必要があります。 家庭裁判所から選任された特別代理人は、後見人に代わり被後見人の権利保持を目的として職務に当たります。 福祉業務・空き家活用サポート