せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(「海外渡航中」の離婚)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/20

配偶者ビザ(「海外渡航中」の離婚)

サブタイトル

  在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人が、再入国許可を受けた上で海外に出国し、その間に日本人配偶者と離婚が成立した場合には、

  再入国許可により日本に帰国すること自体は可能となっています。

  なお、帰国した後に引き続き日本に在留したい場合には、在留資格の変更許可申請を行い、新たな在留資格を取得する必要があります。

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