せとうち行政書士事務所

質屋営業許可(許可後の更新手続)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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質屋営業許可(許可後の更新手続)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

質屋営業許可(許可後の更新手続)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/06/20

質屋営業許可(許可後の更新手続)

サブタイトル

 

        自宅などを改装して、質屋を開業することになった場合には、質屋営業法に基づく営業許可を事前に受ける必要があります。

        なお、質屋営業許可には、更新制度は特に設けられていないため、許可後に更新手続を行う必要はありません。

        但し、質屋営業を廃止したり、継続して30日以上休業する場合などは、所定の届出を行う必要があります。

 

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