せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(許可後の更新手続)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

飲食店営業許可(許可後の更新手続)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(許可後の更新手続)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/06/20

飲食店営業許可(許可後の更新手続)

サブタイトル

       街中でカレーショップやラーメン屋などを開業する場合には、食品営業法に基づく営業許可を事前に受ける必要があります。

       許可後については、 その店舗の職種により、5年~8年の間で有効期限が定められており、更新手続を行う必要がありますので、

       注意が必要です。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。