せとうち行政書士事務所

技人国ビザ(採用内定の有無)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/09

技人国ビザ(採用内定の有無)

サブタイトル

  日本に在留する外国人留学生が、大学等を卒業した後に日本の企業に就職するために、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」

  への変更許可申請を行うにあたっては、雇用契約書、又は労働条件などが記載された内定者通知書の写しなどの書類を提出することとなっています。

  会社から本人に対して採用内定を出していない段階では、在留資格の手続きはできませんので、外国人の採用にあたっては、注意して対応する

  必要があります。

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