障害福祉サービス(「介護保険サービス」との併用)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/06/06 障害福祉サービス(「介護保険サービス」との併用) サブタイトル 障害福祉サービスを利用している可否が65歳に達した場合には、原則として、介護保険サービスが優先され、サービスを移行する ことになります。 但し、障害福祉サービスで利用していた支援の内容を介護保険サービスで補完することが困難と判断された場合には、二つのサービスを 併用することも可能となっています。 ケアマネージャーが作成するケアプランの内容について、利用者の住所地の市区町村が判定し、併用の可否を判断することになります。 各種許認可申請サポート