せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(技能実習生との結婚)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

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配偶者ビザ(技能実習生との結婚)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

2022/06/02

配偶者ビザ(技能実習生との結婚)

サブタイトル

     在留資格「技能実習」は、外国人の方が日本の会社等で実習を受けながら、日本の技能や知識などを習得し、その技能や知識を母国に持ち帰り、

     母国の経済や社会の発展に役立たせることを目的とする外国人技能実習制度を利用する実習生に対して用意された在留資格です。

     技能実習生も日本人と同様に恋愛感情を持ったひとりの人間であることには変わりがなく、技能実習で日本に滞在中に、縁あって日本人と出会い、

     交際し、結婚に発展するケースも多々ありますが、在留資格の目的は、修得した技能や知識を持ち帰り、母国の経済や社会の発展に寄与すること

     であるため、原則は、実習計画が修了した後には母国に帰国することが求められていますので、在留資格の変更申請は不可となっています。

     但し、実習の監理団体や実習実施先(受入先)としっかりと話し合いを行い、実習修了後も日本にそのまま在留し、在留資格「日本人の配偶者等」

     への変更が許可された例外的なケースもあります。

     日本人と結婚し日本で生活することに関して、実習の監理団体や実習実施先(受入先)から承諾や同意の書面が得られるような場合には、当事務所

     でも在留資格の変更申請のサポートをさせて頂いております。

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