遺言書の作成(指定分割)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/31 遺言書の作成(指定分割) サブタイトル 遺産分割には、被相続人(本人)の遺言に従い分割する「指定分割」、協同相続人の協議により分割する「協議分割」、家庭裁判所の 審判、調停により分割する「調停・審判分割」という3つの方法があります。 遺言と遺産分割協議のどちらを優先するかについては、最高裁の過去の判決により、実務上は遺言を優先することとなっていますが、 被相続人が遺言書で遺産分割協議を行うことを禁止していない、相続人、受遺者全員が同意している、遺言執行人が同意している等の 条件が揃っている場合には、遺産分割協議により分割することも認められています。 福祉業務・空き家活用サポート