遺言書の作成(証人の立ち合い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/23 遺言書の作成(証人の立ち合い) サブタイトル 「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。相続財産の受遺者 になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。 この3種類の遺言の内、証人を立てる必要があるのは、公証役場に出向いて手続きを行う「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」を作成する 場合となります。両者ともに、公証役場に出向くまでに2名以上の証人を決めておく必要があります。 福祉業務・空き家活用サポート