遺言書の作成(検認とは)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/21
遺言書の作成(検認とは)
サブタイトル
遺言書の「検認」とは、遺産整理などにより遺言書を発見した人が、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行って
遺言書を提出し、相続人が立ち会いの上で、遺言書を開封し、その内容を確認することです。
遺言書を発見した場合には、勝手に開封することは認められていませんので注意が必要です。
この検認の手続きは、自筆証書遺言と秘密証書遺言について、検認を行うことになりますが、公正証書遺言については、公証人が作成した
公証役場で保管していることから、偽装等の心配は無いため、検認は不要とされています。
なお、法務局保管制度を利用している自筆証書遺言については、偽装等の心配は無いため、検認は不要とされています。