宅地建物取引業免許(片手・両手仲介)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/13
宅地建物取引業免許(片手・両手仲介)
サブタイトル
不特定多数の人間を相手にして、宅地・建物の売買や交換、或いは、売買や交換や賃借の代理・仲介の事業を始める場合には、事務所の所在地を
管轄する都道府県知事、又は国土交通大臣(複数事務所)に対して申請書類を提出し、宅地建物取引業の免許を取得します。
不動産業者が不動産取引(売買の仲介)の際に、売主と買主の両方と契約し担当する場合には、報酬(仲介手数料)を両者から頂くことができるので、
この場合を不動産業界では、「両手仲介」、売主、買主いづれか一方と契約し担当する場合には、報酬はいづれか一方からのみ頂くことになるので、
この場合を「片手仲介」と呼んだりしています。