せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(源泉徴収票と在職証明書)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/12

配偶者ビザ(源泉徴収票と在職証明書)

サブタイトル

     外国人が日本人と結婚し、その後、日本で夫婦生活を送る場合には、在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請をし、許可を受ける必要がありますが、

 申請の前後に、夫婦の内、日本での生活費を支弁する方の勤務先が変わった場合には、入管が指定する住民税の課税証明書、納税証明書以外に、転職後の

 勤務先が発行した、「給与所得の源泉徴収票」や「在職証明書」を補足資料として提出し、転職後も引き続き長期に日本で生活できるだけの経済力を

 有している状況を丁寧に説明することをお勧めします。

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