せとうち行政書士事務所

古物商許可(許可証の携帯義務)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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古物商許可(許可証の携帯義務)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/05

古物商許可(許可証の携帯義務)

サブタイトル

       中古車販売や中古ブランド品、古着屋、金券ショップなど、中古品ビジネスを始めたい場合には、管轄の警察署経由で、都道府県公安委員会に

       古物商の申請をして許可を受ける必要があります。

       無事に許可を受け、許可手数料を納付すると、所轄の警察署より、「古物商許可証」が配布されます。

       この「古物商許可証」については、古物営業法により、本人が行商をし、又はせり売りを行う場合には携帯義務が課されていますので注意が必要です。

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