インターンシップ(海外在住の外国人学生)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/04/17
インターンシップ(海外在住の外国人学生)
サブタイトル
海外の大学等に在籍する外国人学生が、インターンシップを目的として日本に在留する場合には、その学生に対する報酬の発生有無や在留活動期間
の長短などにより付与される在留資格は、「特定活動」又は「文化活動」又は「短期滞在」のいずれかとなります。
外国人学生が在籍する大学等の教育課程の一部(学位授与に必要な単位取得)として、日本の企業等との間でインターンシップ協定が締結されている
など学生の受け入れ体制が整備されており、その学生の専攻課程とインターンシップの内容に関連性があることが大前提となり、その上で、その外国人
学生に対して報酬が支払われ、滞在期間が1年を超えない(大学等の修業年限の2分の1を超えない)場合には、在留資格「特定活動」が付与されます。
その外国人学生に対して報酬が支払われず、滞在機関が90日を超える場合には、在留資格「文化活動」が、滞在機関が90日未満の場合には、在留資格
「短期滞在」が付与されます。