せとうち行政書士事務所

小規模事業者の支援制度(経営セーフティ共済:注意点)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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小規模事業者の支援制度(経営セーフティ共済:注意点)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

小規模事業者の支援制度(経営セーフティ共済:注意点)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/04/16

小規模事業者の支援制度(経営セーフティ共済:注意点)

サブタイトル

     経営セーフティ共済とは、国の機関が運営母体となり、小規模事業者や個人事業主が行う事業の取引先業者が倒産した際に、連鎖倒産したり、

     経営難に陥ることを回避するための制度であり、掛金を納付することで、将来、解約手当金を受け取ることにより必要な事業資金を調達できる、

     また、取引先が倒産した際には、無担保・無保証人で、掛金額の最高10倍まで(上限8000万円)まで借入できる、さらに、納付した掛金は、

     損金又は必要経費に算入することが認められており、節税対策としてもメリットがあります。

     その一方で、注意すべき点もいくつかあります。まず1つ目は、起業して間もない小規模事業者や個人事業主はこの制度に加入不可となっており、

     最低でも1年以上事業を継続していることが条件となっています。2つ目は、掛金の納付期間の長短により、解約した場合の返戻金の返戻率が変動する、

     ということです。12か月以上掛金を納付した場合には、掛金総額の80%以上、40か月以上掛金を納付した場合には、掛金総額の100%が返戻されます。

     ちなみに、12か月未満の掛金納付での解約の場合には、返戻金無し(掛け捨て)、となっていますので、短期間で解約する場合には、特に注意が必要です。

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