経営・管理ビザ(事務所の形態)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/04/15 経営・管理ビザ(事務所の形態) サブタイトル 外国人が日本で起業したり、日本国内の会社に雇用されて、取締役、工場長、その他、会社の事業の経営や管理業務に従事する場合には、 在留資格「経営・管理」を取得することになります。 許可要件の内、業務に従事する事務所の形態については、個室スペースが確保されていることが求められます。最近人気のレンタルオフィス については、部屋の出入り口が扉で仕切られ個室スペースが確保されているタイプのものであれば申請できますが、フリーデスクの形態では 個室スペースが確保されているとは言えませんので注意が必要です。 在留資格申請サポート