任意後見制度(「即効型」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/04/10
任意後見制度(「即効型」)
サブタイトル
成年後見制度の内、法定外の制度である任意後見制度とは、本人(被後見人)の判断能力が低下する前段階で任意後見契約(公正証書)を
締結することにより、本人が希望する後見人を自ら選任することができる制度です。その上で、本人の判断能力が低下し、後見が開始された後に、
後見人が契約内容の通りに事務を適正に行っているかをチェックするための任意後見監督人を家庭裁判所が選任することにより、任意後見契約の
効力が発生することとなります。
任意後見制度には、「即効型」、「将来型」、「移行型」という3つの形態があります。
その内、「即効型」とは、本人(被後見人)の判断能力が法定後見制度の「補助」程度に低下している場合に、本人と任意後見契約を締結し、それと
同時に本人の同意を得た上で家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をし、選任により任意後見契約の効力を即座に発生させる形態です。