任意後見人(同意権と取消権)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/03/30
任意後見人(同意権と取消権)
サブタイトル
任意後見制度(法定外の後見制度)では、被後見人の判断能力が低下する前段階で任意後見契約(公正証書)を締結することにより、後見人
(又は保佐人又は補助人)が家庭裁判所の職権により選任される法定の後見制度とは異なり、本人が希望する後見人を自ら選任することができます。
法定の後見制度において認められている、代理権、同意権と取消権の内、任意後見制度(法定外の後見制度)においては、任意後見人には代理権
のみが認められており、同意権と取消権は付与されませんので、被後見人(本人)は、任意後見契約の中で、任意後見人にどのような権限
(後見事務の内容)を与えるのかについて予め具体的に細かく定めておくことになります。