せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業免許(事務所の形態)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

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宅地建物取引業免許(事務所の形態)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

宅地建物取引業免許(事務所の形態)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

2022/03/29

宅地建物取引業免許(事務所の形態)

サブタイトル

       不特定多数の人間を相手にした宅地・建物の売買や交換、売買や交換や賃借の代理・仲介の事業(不動産業)を始める場合には、事務所の所在地を

       管轄する都道府県知事、又は国土交通大臣に対して免許申請を行います。

       必要書類は、専任の宅地建物取引士の確認資料、事務所の確認書類、略歴書、誓約書、身分証明書、登記書類、資産確認書類など多岐にわたります。

       許可要件の内、事務所については、宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を有しており、事務所としての独立した形態を備えていることが

       求まられます。例えば、東京都の場合には、事務所として個室のスペースが確保できているとしても、来客用の机・椅子を事務所内に設置した上で

       業務を行うことができるだけの部屋の広さが求められますので、事務所の形態に関しては、平面図等を持参した上で、各都道府県の担当窓口に事前

  相談することをお勧めします。

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