せとうち行政書士事務所

研修ビザから就労ビザ(「技・人・国」)への変更【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

研修ビザから就労ビザ(「技・人・国」)への変更【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

研修ビザから就労ビザ(「技・人・国」)への変更【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/03/26

研修ビザから就労ビザ(「技・人・国」)への変更

サブタイトル

      在留資格「研修」は、公的機関や民間の企業などにおいて研修生等として受け入れられ、技術・技能・知識の修得をする活動に対して与えられる

      ものであり、その技術等を本国に持ち帰ることにより、日本と本国の文化交流に寄与させることを目的にしています。在留資格「技能実習」のような

      雇用契約を締結して報酬を受け取ることは認められておらず、滞在経費を実費補填する範囲の研修手当等の支給のみとなっています。

   日本に滞在する外国人研修生が、研修終了後に日本での就労を希望し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請を希望した場合には、

      原則認められておりません。これは、在留資格「研修」が、日本で修得した技術や知識を研修終了後に母国に持ち帰り、母国の発展に寄与

      するという目的を有しているためです。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。