せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(結婚証明書が発行されない場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/14

配偶者ビザ(結婚証明書が発行されない場合)

サブタイトル

     日本人が外国人と結婚し、日本で夫婦生活を送る場合には、外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請をし、許可を受ける必要が

     ありますが、その際には、外国人配偶者の母国の所轄機関から交付された「結婚証明書」を添付書類として提出すると同時に、日本人の方の結婚の

     事実の記載がある戸籍謄本を添付することになっており、在留資格の取得申請を行う前に、結婚の届出を両方の国で完了させる必要があります。

     国際結婚の届出については、日本の役所で先に結婚届を提出し、その後に外国(配偶者の国)の役所(又は、駐日大使館、領事館)で届出を行う

     日本方式、日本人の方が外国(配偶者の国)に行って結婚届を提出し、その後に在外大使館(又は、日本に戻り日本の役所)で届出を行う外国方式

     の2つのパターンがあります。

  日本方式による結婚の届出を行ったことにより、外国人配偶者の母国の所轄機関から「結婚証明書」が交付されない、という事態になった場合には、

     任意の書面に結婚証明書が提出できない理由を記載して提出することになります。

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