せとうち行政書士事務所

空き家活用(角地を活用)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(角地を活用)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

空き家活用(角地を活用)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/02/26

空き家活用(角地を活用)

サブタイトル

     親からの相続により土地を取得し、その土地が特定行政庁ごとに街区の角地に指定された条件を満たしている角地にあたる場合には、建物を

     建築する際の建蔽率(敷地面積に対する建物の建築面積の割合)の上限が10%加算されます。

     ちなみに、火災による隣家への二次災害被害防止や風通しや日照環境の確保などを目的として用途地域ごとに建蔽率の上限が定められています。

     例えば角地の上に収益用の建物を建築する場合には、少し広めの間取りの部屋を作ることができるなどのメリットがあります。

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