成年後見と死後事務委任契約【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/02/24
成年後見と死後事務委任契約
サブタイトル
成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見と本人自らが後見人を選任する任意後見(法定外後見)がありますが、いずれも本人が
生きている間において、後見人が身上監護や財産管理などの業務を行うことになり、本人が亡くなった場合には、その時点で代理権が消滅し、業務は
強制的に終了となります。
本人が死亡した場合の後見人に残された最後の業務としては、相続財産を精算し、相続人に引き渡すことのみとなり、葬儀その他、本人が死亡した後の
事務に関しては、後見業務の対象外となっていますので、死後の事務についても後見人にお願いしたい場合には、死後事務委任契約を締結することに
より継続して業務を委任することが可能となります。