せとうち行政書士事務所

永住ビザ(日本在住歴)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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永住ビザ(日本在住歴)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/02/14

永住ビザ(日本在住歴)

サブタイトル

     外国人の方が在留資格「永住者」を取得すると日本での在留活動や在留期限に制限がなくなるなど、大幅に在留管理が緩和されます。加えて、就労の

     制限が無くなるなどの様々なメリットがありますが、一方、在留資格を取得する場合には、素行(犯罪歴等の状況、社会保険・税金納付状況、入管法上

     の届出状況など)、財産的基盤、保有する在留資格の在留期限、日本在留歴、といったいくつかの許可要件が設けられており、その全てをクリアする

     必要があります。

     その内、「日本在留歴」については、原則として、10年以上継続した日本在留期間があり、かつ、その内、身分系又は就労系(「技能実習」、「特定

     技能1号」除く)の在留資格を有する期間が5年以上あること、となっています。

     また、特例として、日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、3年以上の継続した実態の伴う婚姻期間があり、かつ1年以上の継続した日本在留期間が

     あること(実子又は特別養子は、1年以上の継続した日本在留期間)、定住者は、5年以上の継続した日本在留期間があること、となっています。

     その他、高度専門職等には、特例が設けられています。

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