せとうち行政書士事務所

技能ビザ(日本料理の料理人)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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技能ビザ(日本料理の料理人)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2022/02/01

技能ビザ(日本料理の料理人)

サブタイトル

      在留資格「技能」は、産業上の特殊な分野において、日本人では代えられない熟練した技能を持つ外国人に対して与えられます。

      外国料理の料理人、スポーツ指導者、航空機のパイロット、貴金属等の加工職人などの専門性を求められる職種が対象になります。

      外国料理の料理人も実務経験等の許可要件を満たせば、この在留資格「技能」を取得することが可能ですが、その外国人が日本料理の

      料理人の実務経験があり、日本国内の日本料理店で働きたいと思っても、日本料理というもの自体が外国で考案され日本において

      特殊なもの、には該当しないために、在留資格「技能」を取得することはできません。

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