宅建業免許(不動産貸付業と反復継続売買)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/01/30
宅建業免許(不動産貸付業と反復継続売買)
サブタイトル
不特定多数の人間を相手にして、宅地・建物の売買や交換、或いは、売買や交換や賃借の代理・仲介の事業を始める場合には、事務所の所在地を
管轄する都道府県知事、又は国土交通大臣(複数事務所)より、宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。
自己の所有する不動産の貸付業(いわゆる大家業)のみを事業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を受ける必要はありませんが、その
所有する不動産を不特定多数の人間を相手にして、反復継続的に売買する場合や仲介、代理業などを行う場合には、宅地建物取引業の免許や宅地
建物取引士の資格が必要となりますので注意が必要です。