せとうち行政書士事務所

空き家活用(セットバックで再建築)【不動産のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

空き家活用(セットバックで再建築)【不動産のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

空き家活用(セットバックで再建築)【不動産のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

2022/01/29

空き家活用(セットバックで再建築)

サブタイトル

       相続により親から自宅(古家)を譲り受けたので、建替えをして再活用しようと考えていたが、敷地の前面道路の幅員が4メートルに満たない

  特定行政庁が指定した2項道路であることから、再建築することができない物件だった、というようなケースがあります。

  建築基準法では、道幅が4メートル以上ある道路に敷地が2メートル以上接している場合には、その敷地に建物を建築することができます。

 (建物に火災が発生した場合に、救急車や消防車が現地で救助や消化作業を行えるようにするために規制を設けているのです。)

  この特定行政庁が指定した2項道路とは、1建築基準法施行が施行された1950年以前から存在していた幅員4メートル未満の道路のことをいい、

  もしも古家を取り壊して再建築する場合には、セットバックという方法をとる必要があります。

  なお、セットバックとは、建物が建つ敷地の一部を削って道路にする(道路の中心線から2メートル敷地側に下がったところを敷地と道路の

  境界線とする)ことにより、道幅が4メートル未満であった道路を建物の建築が可能となる道幅4メート以上に修正することを言います。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。