せとうち行政書士事務所

成年後見(後見開始と財産調査)【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

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2022/01/25

成年後見(後見開始と財産調査)

サブタイトル

    成年後見開始の申立の後に、家庭裁判所の審判により成年後見人が選任された場合には、成年後見人は、最初の仕事として、被成年後見人の

 財産の調査に着手して財産目録を作成し、原則1ヶ月以内に家庭裁判所に対して報告を行う必要があります。また、この財産目録を基に財産

 管理を行います。

 成年後見開始の申立書類にも財産目録や相続財産目録の項目がありますが、こちらの内容については、申立人が調査し把握できている範囲で

 記載し、把握できない場合には、不明の欄にチェックの記載をすれば特には問題ありませんが、成年後見人が正式に選任された場合には、

 成年後見人は、与えられた権限に基づいて被成年後見人の財産調査を行ない、正確な財産目録を作成することになります。

 

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