空き家活用(後見人と特別代理人)【不動産のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】 2022/01/25 空き家活用(後見人と特別代理人) サブタイトル 相続により親から不動産などの財産を取得することになったが、自分が法定相続人でありかつ他の法定相続人の後見人に選任されている 場合には、本人と後見人というダブルスタンダードの立場で遺産分割協議に参加すると利益が相反する事態を招くことになります。 このような場合には、相続の当事者でない、利害関係のない第三者「特別代理人」を家庭裁判所が選任することにより、後見人の役割を 代理してもらうことが可能となります。 福祉業務・空き家活用サポート