在留カード(行政書士に申請代行を依頼する場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/01/19 在留カード(行政書士に申請代行を依頼する場合) サブタイトル 在留資格の更新や変更許可申請を行う際に、行政書士が申請取次者となり入管に出頭する場合には、ご本人の在留カードは一時的に行政書士 に預ける必要があります。 この在留カードは、外国人ご本人の身分証明書であり、日本に中長期で在留する外国人は、常時携帯義務が課されていますので、例えば外出中に 警察から職務質問された場合などには、身分証明書として本来はこの在留カードを提示する必要がありますので、一時的に行政書士に預けている 間については、予めコピーをとり常時携帯することが大切です。 在留資格申請サポート