家族信託(認知症発症後)【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】
2022/01/18
家族信託(認知症発症後)
サブタイトル
「家族信託」とは、比較的新しくできた制度であり、将来の自身の介護等の老後生活に備えて、保有する不動産や預貯金などを信頼できる自分の
家族に託し、その管理や処分を任せる資産や財産管理の仕組みのことをいいます。
もしもご本人が認知症を発症した後に、この制度を利用したいと思っても、既に本人に意思能力(判断能力)が備わっていないために家族信託契約
を締結することはできません。(軽度の認知機能の障害は除く)
このような場合には、法定の後見制度である、成年後見制度を活用することになります。「家族信託契約」の場合には、ご本人の財産を管理することを
目的とした制度であるために、成年後見制度では認められている、病院や施設への入退院や入退所などの生活環境の整備等を代わりに行う身上看護権が
与えられていません。一方で、成年後見制度では認められていない、ご本人の財産を運用等により増やす行為なども家族信託契約では可能となっています。