せとうち行政書士事務所

後見人の事務(「身上監護」の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

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後見人の事務(「身上監護」の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

後見人の事務(「身上監護」の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

2022/01/15

後見人の事務(「身上監護」の範囲)

サブタイトル

     成年後見開始の申立を行い、家庭裁判所より成年後見人として選任された場合の主な後見事務としては、「財産管理」、「身上監護」、

   「裁判所への事務報告」の3種類の事務があげらます。

 その内、「身上監護」については、病院や施設への入退所の契約手続きや自宅で生活する場合には、住居の賃貸借契約手続きや電気、

 ガス、水道などの生活インフラに関する契約手続きなど、主にご本人の生活環境を整えるための事務のことを言います。

 なお、「身上監護」には、実際にご本人を介護や看護をしたり、買い物をしたり、食事を作ったりといった行為は含まれていません。

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