せとうち行政書士事務所

永住ビザ(取消される場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/01/13

永住ビザ(取消される場合)

サブタイトル

      他の在留資格から「永住者」への変更許可が認められた外国人については、在留資格の更新手続を行う必要はなく、「日本人の配偶者等」から

    「永住者」に変更した場合には、日本人配偶者と離婚したとしても在留資格はそのまま保有し日本に在留し続けられるなど、「永住者」を保有する

   外国人にはいくつかの特典があります。

      但し、再入国許可を受けずに1年を超えて出国した場合や在留資格「永住者」への変更許可申請の際に虚偽の申告内容があった場合、転居後、90日

   以内に新たな居住地を管轄する役所への届出を怠った場合などには、在留資格の取り消しの対象となりますので注意が必要です。

 

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