せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業免許の更新【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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宅地建物取引業免許の更新【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/01/13

宅地建物取引業免許の更新

サブタイトル

      不動産屋を営む際に必要となる宅地建物取引業の免許更新は、5年に一度となっており、有効期限満了日の90日〜から30日前までに更新の申請を

      行わなければなりません。

      また、個人経営の店舗で代表者自らが営業所の宅地建物取引士となっている場合には、宅地建物取引士証の更新についても、5年に一度となって

  いますので、注意が必要です。

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