せとうち行政書士事務所

離婚した場合(永住ビザと配偶者ビザ)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/01/12

配偶者と離婚した場合(永住ビザと配偶者ビザ)

サブタイトル

  在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合には、就労系など他の在留資格や、一定の要件を満たした

  場合に取得できる「定住者」の在留資格に変更できなければ、原則母国に帰国することになります。

  一方、在留資格「永住者」を保有する外国人が日本人配偶者と離婚した場合には、在留資格はそのまま保有し日本に在留し続けることが可能です。

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